―――コラム:労働災害の判断―――
メンタル疾患になり、自傷他害により、命を絶ったり、後遺障害が残ったりした場合、企業責任が問われることがあります。労働災害の認定と民事訴訟法の損害賠償請求です。
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」(1999年)とは次の要件によります。
① 対象疾病に該当する精神障害を発病していること
② 対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷及び個体的側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと
特に電通事件にみられるような、恒常的長時間労働は、精神障害発病の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、業務による心理的負荷の評価にあたっては十分考慮しなければなりません。
―――コラム終了―――