総合心理教育研究所

佐藤隆の特別講座

SPECIAL COURSE

ストレスチェック担当者?

ストレスチェックは特別な理由のないかぎり地方公共団体すべての人が実施を検討することが要請されている(総務省通知:平成27年5月14日総行安第11号)。この特別な理由のひとつとして、メンタルヘルス不調で治療中の人が含まれる。受験による負担が大きいためである。ストレスチェックの名称は、厚生労働省マニュアルp101「心理的負担の程度を把握するための検査結果報告書」である。※1ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、歯科医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士、公認心理師である。

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