ストレスチェックの義務 平成26年労働安全衛生法の一部を改正する法律により、労働者の置かれている状況を調査する制度である。ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の実施等が、2015年12月1日より、従業員50人以上の事業者に対して施行された。目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防である。チェック内容としては、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域である。面接指導は、事業者に高ストレス者であることを知らせずに実施することができる。
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