総合心理教育研究所

佐藤隆の特別講座

SPECIAL COURSE

いじめとパワハラ防止法

いじめ
皆さん、この6月1日から「パワハラ防止法」が施行されます。
いまは「いじめ」も要件が整えばパワハラになります。
もともと子供のいじめがあったわけです。
文部科学省は、いじめを「弱いものに心身の攻撃(村八分や持ち物隠し)を加え、相手に苦痛を与える事」としている。いじめは不登校と並んで、教育上の大きな問題で、臨床心理士など専門家によるスクールカウンセラーの配置事業も進んでいる。しかし、いじめは一方では表面化しないように潜在化して、なお続いているといわれている。インターネットの発達により,いじめの内容の変化や、児童・生徒の自殺の増加、いじめの認知件数の増加により、2013年(平成25年)にいじめ防止対策推進法が制定され、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。

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