本質が変わるメンタルヘルスマネジメント
26年3月24日の、最高裁判決で「メンタル疾患で治療を受けていたことを上司や産業医に申告していなかったからといって会社側が過失相殺を主張すること」は否定された。つまり、知らなかったからと言って会社や上司の安全配慮義務を免れることはできないのである。メンタルヘルスはこれまでの、メンタル疾患の発見型ではなく、適応改善型へ。具体的には疾病モデルから適応モデルへ変わる必要がある。職場では診断ではなく安全の確保を、治療ではなく、適応力の向上を。復帰ではなくレジリエンスの向上が求められている。