Aさんは、過重労働職場で体調をくずしてうつで休職し、その後解雇になった。
しかし、Aさんは解雇無効て損害賠償の訴えをおこした。途中メンタルヘルス不全になり、産業医にも上司にも申告しなかった。
高裁では、この点が過失相殺として肯定された。しかし、最高裁26年3月24日は、この考えを否定し、申告しなかったからといって過失相殺すべきではないとして、Aさんの訴えを認めた。
知らなかったと言い分けは、通用しなくなった。
グロービスで出版した、職場のメンタルヘルス実践ガイドの主張どおりに世の中がなっている。