ストレスチェックの検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を推奨され、検査の頻度は、1年ごとに1回とする。検査結果は、検査を実施者(医師、保健師等)から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。検査の結果、一定の要件※3に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となる。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されている。高ストレスと判定された者の申し出により面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じることが事業者の義務となる。してはいけないこととして管理職がストレスチェックを受験しない部下をルール違反で解雇すると注意した。ストレスチェックを受検しない人の給料解雇、減給、左遷、仲間外れ、うつ病の隠蔽ではないかなどの不利益な扱い行為は禁止されている。